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ペットの健康管理に東洋医学を(法制局)

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法制局よりこのような通達がありました。
ライフパートナーの健康管理に東洋医学を取り入れてみてはいかがでしょうか。

公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会発行
月刊東洋療法(244) 2014.8.1

鍼灸マッサージの取り組み
少子高齢、核家族化の中で家族の一員(ライフパートナー)でもある小動物にもストレスによる体調不良等が問題視されています。
小動物の鍼灸マッサージはこれまで「獣医師に限られている」という誤った常識で、ペット産業に参入することはありませんでした。
動物に対する鍼灸マッサージの施術行為は、「健康に害を及ぼす恐れがある」「医療(治療)目的」とした場合は、獣医師法に抵触する恐れがあり施術できません。しかし、国家資格を有する鍼灸マッサージ師が専門的な知識を活かし、その業の範囲内で行う施術は、一定程度の安全性が担保されており施術は可能と考えられます。
ただし、施術内容によっては動物の健康に害を及ぼす恐れがある場合も考えられることから、判断に迷うケースがあれば、獣医師法を所管する各都道府県畜産関係担当へ直接ご相談願います。
なお、施術に当たっては動物の健康状態に留意するとともに、消毒等衛生上の措置を講じるなど感染防止に努めて下さい。
今後、鍼灸マッサージ師の手技を活かして、「癒し」「健康増進」を施術を主目的として、動物病院、ペットショップ等と連携し、ペット産業に参入されることを期待します。
(法制局)

予約制になっております、事前にご連絡ください TEL 06-6932-0104 受付時間 10:00〜12:00 15:00〜19:00[水・日・祝日除く]

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